賃貸経営の基礎知識

第9回 都市部に多い「但し書き道路」で土地活用をあきらめていませんか?

講師:北島 常久氏

建築基準法上の「道路」ではない「道路」に接道している敷地でも有効利用が可能なケースがあります!

住友不動産に土地の有効活用に関するご相談をいただいたケースの中で、まれに、接道が建築基準法上の「道路ではない」道路に接している敷地を所有されているケースがあります。
ご存知の通り、建築物を計画する際、建築基準法で定める「接道義務」があり、この建築基準法上で定める「道路」に接していることが条件となります。建築基準法でいう道路とは建築基準法第42 条で定義されており、基本的に幅員が4m 以上(特定行政庁が指定する区域においては6m 以上)のものを言います。幅員が4m 未満の道路に関しては、第42 条2 項で、建築基準法適用時にすでに建物が建ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したもの。(通称2項道路・みなし道路)、第42 条3 項で、土地の状況により拡張困難な2 項道路を、特定行政庁が2.7m ~ 4m の範囲で指定したもの。(通称3 項道路) 、第42 条6 項で建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の道路。(通称6 項道路)と定義されており、建築を行うには、上記に挙げた道路( 建築基準法上の道路) に2M 以上接していなければなりません。 ※詳しくはお気軽にお問合せください。

建築基準法第43条但し書き道路

上記にご説明した道路の他に、特例として建築基準法第43 条但し書き道路( 通称:但し書き道路) という「道路」があります。建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法第42 条に定める道路に2M 以上接することとされていますが、建築基準法上の道路に接していなくても、建築物の敷地の周囲に広い空地があるなど交通上、安全上などで支障がない場合は、ただし書の規定により建築することができることとなっています。建築基準法上の道路に接していない敷地は、首都圏では割と多いのですが、このような無接道敷地の建物の建て替えに関しての救済を目的としています。
※詳しい「但し書き道路」についてのご相談はお気軽にお問合せください。

但し書き道路に接している敷地の有効活用に成功した実例!リヴェール 東京都小金井市

リヴェール(東京都小金井市)のオーナーS 様は、ご実家の敷地( 約82 坪) を有効活用しようと賃貸住宅の建築を計画されたところ、接道が「43 条但書き道路」であることが判明しました。最初に相談した大手ハウスメーカからは、住宅が2 戸しか建てられないと言われ、計画が頓挫しかけていた折に住友不動産にご相談をいただきました。土地問題に関しては豊富な経験と実績を兼ね備えた総合デベロッパー住友不動産ならではの総合力で、計画地の敷地を過去の経緯も含めて丁寧に調査を行い、関連各所と粘り強く折衝を重ねた結果、2 階建て(1K×8戸) の賃貸住宅の建築が実現いたしました。

担当者より 北島 常久

「43 条但書き道路」については、建築関係者であっても、どこで何を調べれば良いのか?どうやって折衝を行えば良いのか?など、知識がないがために頓挫するケースを多く見かけます。本計画においては、丁寧な調査と関係各署と折衝した結果、スムーズに問題を解決することができ、オーナー様には、住友不動産に大きな信頼を寄せていただけました。住友不動産は、あらゆる土地( 敷地) 条件であっても、収益向上を実現させられる知識と豊富な経験を持つ土地開発の総合デベロッパーです。諦める前にまずはご相談ください。

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