賃貸経営の基礎知識

第6回 アパート建築時の税務問題

建築価額には5%の消費税が課税されます講師:税理士 高橋 安志氏(税理士法人 安心資産税会計)

建築価額には5%の消費税が課税されています。 (原則引渡し時期の消費税率です。)

支払った消費税を還付できる場合もあります。(要相談)
①完成引渡し時期が平成26年4月1日からは原則8%になります。
しかし、平成25年9月30日まで建築請負契約をすると、引渡しが平成26年4月1日以降でも5%で適用されます。
②完成引渡し時期が平成27年10月1日からは原則10%になります。
しかし、平成27年3月31日まで建築請負契約をすると、引渡しが平成27年10月1日以降でも8%で適用されます。

不動産取得税(建物が完成してから半年~1年以内に支払い通知書が送付されます。)

①アパートの場合、一区画の床面積が40㎡以上240㎡以下の新築住宅は下記の算式で計算します。
②(固定資産税評価額-1,200万円『認定長期優良住宅は1,300万円』)×3%=
③共同住宅の場合、各独立部分ごとに床面積を判定します。(共用部分は専用部分で配分)部屋数が10室有ると、1,200万円×10=1億2千万円控除できます。
④個人の不動産所得の計算上、必要経費にします。

アパートの敷地である土地の固定資産税が大幅に減額されます。

①小規模住宅用地(一区画に付き、一戸当たり200㎡までの部分) 課税標準額=評価額×1/6
②一般住宅用地 (一区画に付き、一戸当たり200㎡超の部分)   課税標準額=評価額×1/3

新築住宅で一定の床面積要件を満たしている場合は、固定資産税が一定期間1/2に減額されます。

①新たに課税される年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間) ②認定長期優良住宅は5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間) ※一定の床面積要件=アパートは40㎡以上280㎡以下です。

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