用語集

賃貸借契約 (ちんたいしゃくけいやく)

賃貸経営における賃貸借契約とは、貸主が借主に対してお部屋を貸し出し、借主がそれに対して賃料を支払う契約のことをいいます。これに対し、無償で使用させることを使用貸借と言い、また、賃貸借契約において借りた部屋を、さらに又貸しすることを転貸借と言います。建物の賃貸借契約には、以下の2種類があります。

〇普通借家契約
契約期間を1年以上で設定する契約で、一般的には2年契約で運用されています。万が一契約期間を1年未満で結んだ場合は、期間の定めがない契約となります。なお、契約期間中であっても、解約条項を別途設けることで途中解約が可能です。通常は退去の1ヶ月~2ヶ月前までに貸主に通知することで解約できる契約書が主流です。また、契約期間が満了しても、借主が希望すれば更新が可能で貸主は正当事由がなければこれを拒絶することができません。

〇定期借家契約
契約期間の満了とともに契約が終了する契約です。普通借家契約のように借主は契約の更新を主張することができません。将来的に貸主自身が使用する予定がある場合や、取り壊し予定の建物を賃貸するような場合に利用されます。

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