用語集

成年後見制度 (せいねんこうけんせいど)

認知症や痴呆、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分となった人の権利や財産を保護し支援するための制度を言います。
具体的には、これらの状態となった場合に家庭裁判所に成年後見の申し立てをして本人の代わりに財産管理を行なう「成年後見人」を選任してもらう「法定後見」と、本人がまだ判断能力があるうちに、本人の意思によって将来自分の判断能力が低下した場合に備えて予め任意の人と個別に契約を結ぶ「任意後見」があります。
要するに、事前対策として行なうのが「任意後見」で、既に判断能力が不十分な状況下で行なうのが「法定後見」です。

○成年後見人の役割
成年後見人は成年被後見人に代わって預貯金や不動産などの財産の管理、介護など身の回りの世話や必要な契約を結ぶ権限があります。後見人は家庭裁判所が選任しますが、申し立ての際に予め親族などの候補者を記入することができます。なお、成年後見人は後見業務にあたるにつき、家庭裁判所の監督を受けます。

○相続における必要性について
遺産相続が発生した際に、法定相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合は、本人が遺産分割協議に参加して意見を述べることが難しいため、本人の保護のため、成年後見人が選任されるまでは遺産分割協議を行なうことができなくなります。

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