用語集

借地権 (しゃくちけん)

建物を所有する目的で他人の土地を借りた人が、その土地に対して持つ権利のことで、地上権又は賃借権のことを言います。あくまで建物を所有することを目的とする場合に限られるため、いわゆる青空駐車場や資材置き場として一時利用しているような場合は、借地権に該当しません。

○借地権の成立要件
1:建物所有を目的としており、実際に建物を建てて利用していること
2:土地の賃貸借契約を結んでいること
3:地代を支払っていること

○借地権の種類
1:普通借地権
賃貸借契約の期間満了後も借地人が希望すれば、契約更新が可能な借地権のことを言います。そのため、地主が更新を拒絶するためには別途「正当事由」が必要となり、簡単には土地を返してもらうことができません。

2:定期借地権
1992年から新設された借地権で、更新を前提とせず、予定していた契約期間満了を以て確実に終了するという性質があります。そのため地主としては普通借地権よりも安心して自分の土地を貸すことができます。

○借地権の相続について
借地権も相続財産として扱われるため、遺産分割の対象ともなれば、相続税の課税対象にもなります。
借地権を他人に譲渡する場合は、事前に地主の承諾が必要となりますが、相続の場合は被相続人の権利を相続人が継承するため、地主の承諾は不要です。また、相続税の申告にあたっては、借地権は以下の方法で計算し評価額を算出します。
「路線価×奥行価格補正率×地積=自用地評価額」
「自用地評価額×借地権割合=借地権評価額」

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