賃貸経営の基礎知識

第13回 「賃貸住宅オーナー様向けの損害保険」

講師:平野 信行氏(いずみ保険サービス株式会社)

「賃貸住宅オーナー様向けの損害保険」

「賃貸住宅オーナー様向けの損害保険」

一般的にアパート経営をする場合に加入する損害保険については、アパートに入居する方(以下入居者)が加入する損害保険とオーナー様自ら加入する損害保険の2つがございます。

入居者が加入する損害保険としては、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険の2つの保険に加入していただくことが必要となります。

上記2つの保険は入居者の家財保険とセットになった専用の商品(賃貸住宅居住者向け火災保険)が各損害保険各社から販売されており、一般的には賃貸を仲介する不動産会社などが代理店となって賃貸借契約の際に契約しています。

実際に起こった事故の例としては…

①個人賠償責任保険
~入居者が全自動洗濯機のホースの閉め忘れから階下の入居部分へ水漏れ事故を起こした。
②借家人賠償責任保険
~入居者の煙草の不始末で出火、建物自体に損害を与えた。

上記のような事故が起こった場合に入居者が加入する損害保険が必要となります。

入居者がこの保険に入っていない場合、入居者の実費賠償となり、入居者に賠償する能力がない場合など、オーナー様が賠償を受けることが困難になるケースも少なくありません。
賃貸契約をする場合、入居者の損害保険の加入について、事前に仲介の不動産会社に確認をすることをおすすめします。

一方、オーナー様は、建物全体の火災保険と建物自体を原因とした賠償事故に備える為の施設賠償責任保険に加入しておくことをおすすめします。
火災などの事故が起こった場合、事故の原因がアパート入居者にない場合、建物損害はオーナー様の火災保険で修理・復旧する事になります。入居者が加入していた保険が失効(保険が効かない事)し、賠償を受けることができない場合も考えられます。
また、建物の壁が崩れ落ちたことにより、通行人にケガを負わせてしまい、賠償義務を負ってしまった場合など、施設賠償責任保険により損害を補償することができます。

上記2つの保険は最低限ご加入しておくことをおすすめします。

また、建物が火災等の被害を受けた場合、建物が復旧するまでは家賃収入が得られないケースもございます。
そのような場合に備えて、一般的に火災保険と合わせて販売されております「家賃収入の特約」などについても、合わせてご加入を検討されることをおすすめいたします。

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